事務所のご案内  ご相談料金のご案内
お問い合わせはこちらから

カネを取り戻すことはものすごく大変です

 当事務所では、消費者契約を中心に、販売・サービス提供会社へのクーリングオフ&契約取消手続、そして代金の支払先である信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。

 「悪質」商法であれば、お客様に商品やサービスを提供した会社等に対しては、契約締結過程を調査・分析して、クーリングオフや契約取消が法律上認められる何らかの理由を見つけ出すことが高い確率で可能と考えられます。

 しかし、悪質商法をしている会社が収益を獲得する手段として、商品やサービスの代金を即座に全額受領できるように、クレジット契約や金銭消費貸借契約が悪用されていることも多いので、この場合には、信販会社や消費者金融会社との契約が取消されないと、販売・サービス受領の契約が取消されても、代金支払債務だけが残ることになります。

 また、クーリングオフや代金支払前の契約取消通知のように、こちらの一方的な意思を伝えるだけであれば、契約締結過程を調査分析すれば、解決の糸口は見えてきます。しかし、支払い済み代金を取り戻すためには、それ相当の継続的な努力が必要です。悪質商法をしているところはもちろんのこと、外見上はそうではない、金融機関・証券会社などであっても、正当な取引に基づいて商品・サービスの対価を受け取っていると称しているわけですから(少なくても体外的にはそのように表現している)、自発的に返金させるためには、法律上の論理と粘り強い姿勢が不可欠です。ものすごく大変な仕事です。

 カネを取り戻すことに強い意思を持ち、ともに闘っていきましょう。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

トラブル解決までの流れ

 当事務所へのお客様のお問い合わせから、問題解決までのおおよその流れです。

(1)お問い合わせ・ご相談のご連絡
 当事務所の営業時間は9時〜23時、土日祝日も営業しております。夜間・深夜のご相談にも対応しています。
電話(090−3801−5933)か電子メールでご連絡ください。

(2)面談
 じっくりと時間をかけてお話を伺います。お話を伺うと、お客様の気持ちが落ち着くだけではなく、お客様が当初考えていたこととは別の問題が浮かび上がったり、問題の全体像を把握することに役立ちます。

 面談の場所は、当事務所に来ていただくか、お客様のご自宅等にお伺いするか、お客様のご都合のよろしい場所のどれかになるかと思います。遠方のお客様で直接お会いできないときは、電話やメールで何回かご連絡することになります。

 面談の際には、お手持ちの資料(契約書、商品、記録ほか)を持ってきてくださると迅速な対処に役立ちます。

 事案によっては、この段階でご相談料金をご請求することもあります。

 
(3)ご請求料金の見積もり
 お客様が抱えるトラブル等は、個々のお客様により異なりますので、オーダーメイド型での仕事になります。お客様から伺ったことや資料を分析して、被害回復対策の立案とご請求料金の見積もり金額を提示させていただきます。お客様からご承諾を得た時点で作業に着手いたします。

 この時点で、お支払いの期日・回数などを確認いたします。当事務所へのご依頼が初めてのお客様には、ご請求料金の中から着手金をいただくこともあります。

 なお、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産保有高の方々からのご依頼の場合には、ご請求料金を通常よりも減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめることはありません。貧困から脱出するためにはあらゆる手段をとる必要があります。

 
(4)内容証明文書の作成と発送
 クーリングオフや契約取消、損害賠償請求の通知(内容証明文書)を作成する場合には、文書作成前の調査に時間を要する場合もあります。
 
 内容証明文書に関しては、作成する文書の量が1社につき400字詰め原稿用紙に換算して、最大で25・6枚になるので、当事務所では通常、電子内容証明により発送しております。基本的に文書には、通知代理人として行政書士の職名を表記して発送しています。


(5)お客様へのご報告
 発送した内容証明文書と配達証明はがきのコピーをお客様にお届けします。郵便物が相手側に届かずに送り返されてきたときには、お客様とご相談の上、対策を検討いたします。

 送った内容証明文書に対しての相手側の見解を聞きたいお客様には、相手側にヒアリングできれば、その内容をご報告いたします。


(6)次の対策の検討
 内容証明文書を送付した場合に、相手側から特に反応がなかったときや、相手側から要求を断わるなどの連絡があったときは、次の手段をとる必要があります。最終的な解決まで、当事務所ではお客様を徹底サポートしていきます。

 クーリングオフのように文書を発送すれば問題が解決する案件とは異なり、支払い済み代金を回収することは、忍耐も必要です。強い意思を貫いて闘うことが大切です。必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士、一級建築士ほか専門事業者と協力しながら、お客様が抱える問題を解決できるように努めてまいります。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クーリングオフ&契約取消の方法

 契約取消やクーリングオフについては、その行使可能期間内に契約申込の撤回・契約解除の意思表示をしたのか否かが争点になります。

 例えば電話の通話記録など、公に記録が残りさえすれば、口頭によるクーリングオフでも裁判で有効と認められます。しかし、一般的には、書面、それも配達証明付き内容証明郵便でクーリングオフ通知をすることが証拠が確実に残るために、安全性の高い方法になっています。

 
 当事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。通知方法はもちろん配達証明つき内容証明郵便です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クーリングオフ行使可能期間とは

 クーリングオフ(契約の無条件&一方的な撤回・解除)を行使できる期間は、各法律で定める項目を記載した契約書面を消費者が受領した日が起算日になります。よって、書面に不備があった場合には、サインや押印をしてもクーリングオフ期間は始まりません。

 また、事業者がクーリングオフを妨害した場合には、改めて消費者が指定書面を受け取った日がクーリングオフ 開始の起算日になります。
 
 取引規制法を満たした書面を消費者に交付して、クーリングオフ可能期間が終了した場合には、契約の申込・ 締結過程を検証し、行政取締規定や刑事罰則規定に違反していた場合には、民事的にも申込・契約締結の意思表示は有効に成立していないとして、契約の取消や無効を実現するために行動します。

 
 当事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。詳細に調査・分析すると、購入者にとって有利に解決できる糸口は見つかるものです。まずは実態調査から始めましょう。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

契約取消 6か月の起算は

 特定商取引法における訪問販売・電話勧誘販売形式での売買契約の締結や消費者契約法での契約取消期間は、@追認できるときから6か月間かA契約締結から5年間になっています。

 この追認できる期間とは、契約をしたときではなく、例えばだまされたことに気付いたとき、勘違いしたことに気付いたとき、軟禁状態から解放されたときなどから開始されます。

 というわけで、もうずっと前に契約したものだから、解約できないだろうとかあきらめる必要はありません。契約締結過程を詳細に調査・分析すると、購入者にとって有利に解決できる糸口は見つかるものです。相手先への連絡は、書面で記録を残すことが大切です。


 当事務所では、様々な商品・サービスの契約トラブルのご相談を承っております。解約通知書の作成、清算金額の計算、返還請求通知の作成、クレジット代金引落し停止&返還請求手続を専門的に取り扱っております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クレジット契約 クーリングオフ

 個別のクレジット契約において、販売(サービス提供)の形態が特定商取引法で定める訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引であるときは、クレジット契約業者へのクーリングオフ通知だけで、販売(サービス提供)業者へのクーリングオフを兼ねることが出来る場合があります。

 消費者に交付することになっている契約書類の記載事項は、販売(サービス提供)に関する特定商取引法とクレジット契約についての割賦販売法とでは、異なっているところがありますので、条文を一つずつ照合して調べてみると、契約後数か月経過していたときも、解決への糸口が見つかる可能性があります。

 上記のほかにも、契約取消ですとか代金引落しの停止請求などの論理もあります。当事務所では、簡単にはあきらめずに、まずは契約締結過程から検証します。出来るように理由を考えております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

SEO対策ソフト 契約の錯誤無効 リース&クレジット被害 解約&代金返還請求

 法人・非法人(個人事業)でウェブサイトを開設している比較的小規模な事業者をターゲットに、「SEO対策をすればもっと見込み顧客からの問い合わせが多くなる。」等を決め文句にして、ホームページの新規作成やその後の継続的な修正業務をすると勧誘し、なぜか契約書では、ソフトウェアの売買契約になっており、契約成立後直ちにソフトウェアが入ったCDを納品し、契約完了・解約には応じないという被害の問い合わせを当行政書士事務所ではよくいただきます。

 代金の支払い方法は、一括払いではなく、リース又はクレジット契約になっていることがほとんどです。毎月数万円の支払いで5年間の契約期間ですと総額200万円以上の被害になることも珍しくありません。
 
 契約の落とし穴としては、契約を成立させる前の勧誘では、SEO対策をするのは勧誘してきた会社であると説明しているのですが、契約書では、単なるソフトウェアの売買契約になっていますので、実際にSEO対策をするのはソフトの購入者になります。話が違うと後で苦情を言っても、解約には応じず、代金の支払い方法がリース契約又は営業目的のクレジット契約であるために、リース会社又はクレジット会社も中途解約や代金の支払い停止には応じないことがほとんどです。

 契約者が消費者又は事業者であっても営業目的ではないと判断されるときは、クレジット契約を規制する割賦販売法での支払い停止やクーリングオフを活用できるのですが、営業目的の場合はそれを使うことができません。リース契約にあたっては、そもそも小規模事業者にとってはメリットよりもデメリットが大きいことが大半でしょう。

 冷静に考えれば、費用対効果が極めてよくない商品・サービスであることが理解できても、電話勧誘された当日夜間での直接訪問で3時間以上の勧誘を受けたりすると、疲労の蓄積でなんだかよくわからずに契約してしまうことも被害を拡大する原因です。

 このような営業をする会社は、購入者の購入後の利益や商売繁栄、更なる長いお付き合いを求める一般的な商売とは異なり、最初から不意打ち勧誘で相手をだまして資金を騙し取る振り込め詐欺や投資詐欺集団と同様に考えたほうが良いでしょう。

 そもそも納品等で相手側の契約履行がわかる売買契約やウェブサイトを制作する請負契約とは異なり、検索サイトで上位に現れるように努めるという商品・サービス提供につきましては、その具体的な仕事内容・やり方はもちろんのこと、相手側がそれをやったかやっていないのかを検証することができません。サービスを受ける側にとっては極めて不利な契約です。契約前には十分ご検討して対応してください。仮にSEO対策をきっちりやったとしても、特定のキーワードでの検索結果で早く見つかるかどうかは、他のウェブサイトの状況も反映されますので、単独で十分にやったから直ちに成果を得られるとは限りません。

 口頭での説明がSEO対策をするというサービス提供契約で、実際には単なるソフトの売買契約であれば、契約の目的が一致していませんので、契約の錯誤無効という論理が一応は成立しますが、証拠としての書面が売買契約ですので、代金支払いをなしにするにはなかなか難しいことが現実です。

 契約の実態やリース・クレジット契約締結の経緯などを検証できれば、契約直後の解約要求でない場合でも、解約可能+毎月の支払済み代金の全額返還は実現不可能ではありません。どのような過程で契約したのかをよく振り返ることから始めることが第一歩です。


 当行政書士事務所では、悪質リース・クレジット契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

土地建物 マンション 不動産売買契約 クーリングオフ

 不動産の売買契約において、宅地建物取引業者が売主となるときは、クーリングオフ制度を活用することができます。クーリングオフが成立すれば、宅地建物取引業者は、買主から受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。

 クーリングオフできない場合としては、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、クーリングオフができることとそのやり方を宅地建物取引業者から買主(申込者)が聞いたときから8日間を経過したときがあります。また、買主(申込者)が宅地・建物の引渡しを受けて、かつ、その代金の全部を支払ったときもクーリングオフを行使できません。


 さらに、宅地建物取引業者の「事務所等」で売買契約の申込みまたは契約をしたときもクーリングオフできません。

 事務所等とは何かが問題になることがあります。事務所等とは、会社の本社・支店・営業所などのほかに、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所や10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所が該当します。案内所には、モデルルームやモデルハウスも該当します。

 事務所等に該当するか否かは、争点になるところです。


 当行政書士事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。まずは、契約書の内容からチェックしてみましょう。営業担当者の話と全く異なることもありますので。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ホームページリース クーリングオフ 解約&代金返還請求

 ホームページの制作とメンテナンス、サーバーの利用契約、SEO対策などを主たるサービスとして、比較的小規模な事業者が長時間の訪問販売で契約させられ、契約条件は詳しくは説明されないままに、どこの会社と契約するかは審査結果によるとして数社との契約書類を書かされ、数日後気付いてみたら、勧誘の時には大して話題になっていなかったソフトウェアを5年くらいリース(賃借)していることになっていたという被害が発生しています。

 後で契約書を見てみると、ホームページの制作は記載されておらず、ソフトウェアのリースだけが書いてあったり、実際に新規のホームページの提供はされず、制作されたとしても、支払う価格に匹敵する内容ではなく、集客効果も得られないというのが実態です。

 このような契約は、リース契約それ自体が〇〇業法のように規制されていないので、法務に疎い小規模事業者を狙い撃ちして、契約後に苦情を言われたときには、契約書にはそんなことは書いていないと逃げ切る極めて悪質な詐欺商法です。

 被害回復の論理としては、契約対象の錯誤、債務不履行による契約解除、不法行為による損害賠償請求、詐欺などのほか、事業者契約であっても実質的に消費者と同一として、クーリングオフや消費者契約法に基く取消なども活用できることがあります。

 リース被害を受けた事業者の契約の実態やリース契約締結の経緯などを検証できれば、リース契約直後の解約要求でない場合でも、解約可能+毎月の支払済み代金の全額返還は実現不可能ではありません。被害回復対策をしなければ、訪問販売してきた事業者は笑っているだけなので、あきらめずに闘うことが必要です。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

真性包茎 かんとん包茎 不当高額包茎手術 契約取消 代金返還請求

 雑誌やインターネットでの広告で手術の必要性を宣伝し、クリニックに来た人に対して、診察室等の個室で広告表示とは異なり、高額施術をすることを勧誘し、即日手術に追い込む手口が繰り返し行われています。

 事業者=クリニックと消費者=手術を受ける側の情報・知識の格差につけ込んで、短時間で集中的に、繰り返し不必要なサービスを必要であると思い込ませ契約成立に持ち込むこのような不当な医療行為に対しては、悪質な訪問販売や電話勧誘販売と同様に、既に手術を終えても契約取消=代金を支払わないことか、あるいは非常に大幅な減額請求で対抗することをお勧めします。

 閉鎖的な空間で勧誘されたときに、大金を支払えないとして手術を断ろうとする「患者」に対しては、毎月1万円〜2万円の支払で大丈夫だからと代金の支払い方法をクレジット分割払いに持ち込む手口です。不当な商売をしているクリニックであると承知して、クレジット会社も収益確保を行っているわけですから、クレジット会社に対してもクリニックと同様に契約取消=代金を支払わないことや、非常に大幅な減額請求で対抗することをお勧めします。

 当行政書士事務所に相談してくる人たちから聞くと、共通する手口は次のようなことのようです。
(1)雑誌やインターネットではそこそこ支払っても良いような価格を提示している。
(2)クリニックに行くと、診察後、広告とは全く異なり、あれもこれも必要として、非常に高額な手術代金を提示される。
(3)真性包茎やかんとん包茎など、泌尿器科などでの健康保険診療ができるときでも、その説明はない。
(4)手術をすること・しないことのメリット・デメリットを比較する説明はない。高額な手術をすることが必要であることしか言わない。
(5)最初に通院したその日に手術に持ち込む。生命の危険がなく、緊急性を欠くサービスにもかかわらず、慎重に検討する機会を与えない。

 徹底的に対抗するためには、まずは、実際の契約締結過程からやっていきましょう。

 
 当行政書士事務所では、美容整形被害における被害回復、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。何があったのかを詳細に検証することからご協力しています。電話は090−3801−5933 受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

内容証明 宗教ビジネス 霊感商法 脱会・脱退 勧誘拒否 献金の返還請求

 仕事、健康状態、家族の悩みなどにつけ込んで、「先祖が・・・」や「霊界が・・・」ほか、わかったようなそうでないような科学では解明できない(でたらめな)文句で不安をあおり、閉鎖的な空間で繰り返し執拗に教え込むことで洗脳し、わけのわからない教義からの離脱を困難な精神状態に持ち込み、個人財産を収奪する不当な宗教ビジネスには、消費者被害のひとつとして対応することが必要です。

 また、宗教団体へ加入させる目的を隠して接触し、勧誘することや、本人の自由意思を侵害し、「宗教」活動をさせることは、本人・勧誘される側の信教の自由を侵害することです。やたらと不安感をあおり、そこから逃れるために献金を求める行為は損害賠償・慰謝料請求の対象です。もちろん、既に支払った献金・お布施等も全額+金利分をつけての返還を求めます。印鑑ほか非常に高額な商品購入代金も同様に返還請求です。

 不当な収益を獲得している団体・個人には内容証明で通知をしましょう。


 当行政書士事務所では、消費者問題としての宗教ビジネス被害について、被害の検証と救済対策&通知文書の作成などに取り組んでいます。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

内容証明 借金 消滅時効成立

 消費者金融から借金を繰り返し、返済の督促に追われてあちこちを移動し、借入から20年近く経過してから住民登録したときに、消費者金融会社や債権回収会社から、貸付金返済の請求通知を受け取った事件です。

 返済請求に対しては、既に消滅時効が成立している可能性があります。時効期間は、貸し手が消費者金融会社の場合。弁済期から5年。農業協同組合、信用金庫、信用協同組合などは商人ではないので、10年になります。

 農協・信金・信組などでも借り手が会社などの商人であれば、借入することは商行為になるので、商事時効の5年が適用されます。

 ヤミ金から借金したときは、元金そのものを返済する必要がありません。お金を貸すこと自体が不法行為ですので。違法収益を稼がせる必要はありません。

 他方、生活の再建・自立支援という視点からは、借り手は、自分の収入内から計画的に生活資金の使い方を考える技能が欠けている人であると考えられます。単純に時効成立の通知や自己破産等の法手続をするだけでは、返済を逃れる技能を修得するだけで、根本的な解決にはつながらないと考えられます。資金が乏しくなれば、借りられるところから借りるだけの生活を再開する可能性があります。

 過払金の返還請求にも該当しない単なる踏み倒し事件に対しては、どのように対応すべきなのか、相談を受けても、不当な知恵を提供する効果があるだけではないかと悩む題材です。


 当行政書士事務所では、皆様が抱える諸問題について、実態を検証して解決の実現にご協力しております。文書の発送には配達証明つき内容証明郵便を活用しています。お問い合わせの電話は090−3801−5933 受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

訪問販売 コピー機リース契約 取消 内容証明

 レンタル契約とは異なり、いったん契約すると中途解約が難しいリース契約を、リース契約をする経営上のメリットが乏しく、中途解約が困難であることの知識が乏しい小規模事業者に対して、数時間居座る形での訪問販売により、契約書にサインさせる被害が発生しています。商品は、特殊のものではなく、よくあるコピー機械についてもリースしないかとの勧誘が行われているようです。

 契約した会社では、それまでは、例えば家電量販店で販売している数万円のプリンタ+FAX+スキャナ+コピー等の複合機を使用していて、仕事では何の問題もなかったのですが、訪問販売での勧誘により、毎月2〜3万円×5年以上の支払で総額150万円程度のリース契約を締結をしてしまい、後でしまったと気付くパターンです。

 これまで使っていた複合機を購入した金額で買取り、おまけとしてテレビ等を無料でつけ、さらにリース代金の一部をキャッシュバックするとの特典も勧誘の中で説明されています。

 このような被害に対しては、リース契約をキャンセルするまでの経過が契約日から数日以内程度でしたら、勧誘してきた会社(サプライヤー)と契約書に記載しているリース会社それぞれに、契約しない通知を発送すれば、通常は、その後の紛争には発展しないことがほとんどです。

 契約書の中には、契約取消に対しての損害賠償の予定金額を設定しているものもあります。損害賠償の予定額の条項は通常は有効ですが、悪質訪問販売の事業者を儲けさせる必要はありません。実質の損害は発生していないので、そんな条文は無効と通知して、相手の出方を待つという展開でしょうか。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

SEO対策 ホームページ作成ソフト リース被害 解約&代金返還請求

 法人・非法人(個人事業)でウェブサイトを開設している比較的小規模な事業者をターゲットに、「SEO対策をすればもっと見込み顧客からの問い合わせが多くなる。」等を決め文句にして、ホームページの新規作成やその後の継続的な修正業務をするといいつつ、なぜか契約書には、申込をする小規模事業者が自分でウェブサイトを修正するソフトを5年くらいリースするとの契約書にサインさせることが行われています。

 契約終了後、しばらく経過して冷静になってみると、例えば60箇月以上、毎月2〜3万円、総額で120〜180万円以上ををリース料金として支払うことに気付き、これはだまされたと気付いて、どうしようと悩むパターンです。

 契約者が事業者でその事業に関する商品やサービスを購入するときは、リース契約をクーリングオフしたり、契約取消することが困難なことを狙って、リース機器取扱業者(サプライヤー)が電話勧誘や訪問販売など不意打ちで集中して勧誘し、小規模事業者とリース契約をすることが行なわれています。

 いったん契約書に署名押印したら、契約の撤回を求めても、事業者だからクーリングオフはできないという返事で時間稼ぎさせられることもあります。

 このような被害を受ける事業者にとっては、大した機能もないソフトウェア自体の価格が不当に高すぎるなど、そもそもその商品を利用する経営上のメリットはほとんどないと考えられます。

 よって、リース被害を受けた事業者の契約の実態やリース契約締結の経緯などを検証できれば、リース契約直後の解約要求でない場合でも、解約可能+毎月の支払済み代金の全額返還は実現不可能ではありません。

 リース業・リース契約については、消費者対象のクーリングオフのような保護法が不十分で、いろいろと論理を構成しなければならないことが問題です。長年にわたり、暴利を獲得していたいわゆる消費者金融会社相手の過払い金返還請求のように、リース契約の不当性を訴え、勝利の判決を積み重ねることも必要と考えます。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

情報商材 クーリングオフ 支払い済み代金返還請求

 いわゆる情報商材の問題点としては、購入前に商品=情報を吟味することができず、買ってから初めて商品がわかることで、ウェブサイト等での宣伝文句と実際に送られてくる(ダウンロードした)内容の乖離がどの程度かということだと思います。

 こちらで聞き取りをした購入者には、満足できる情報であったという人もいますし、その反対という人もいます。購入した情報を読んで、だまされた、被害金額を取り戻したい場合にいくつか障害があります。

(1)情報商材販売業者の所在確認
 居場所はどこか?インターネット経由で遠隔地の事業者から購入している場合、現地確認には時間がかかります。どういう形であれ、相手を捕まえることができなければ、被害の回復は難しいです。

(2)支払い済み代金返還の論理はどのようなものか
 情報を買わせる宣伝が「仕事を斡旋する」のようなときは、特定商取引法でのクーリングオフを活用できます。どのような経緯でその商品・情報を購入したのか、事業者との接点はどのようなものであったのか、消費者被害回復のためにどの法律を活用できるのか、契約までのやり取りなどを分析する必要があります。

(3)費用をどの程度負担する意思があるか
 購入価格がそれほど高くないときは、支払い済み代金を取り戻すための費用の方が高くなることもしばしば起こります。

 相手の居場所がわからなくても、行政書士名で支払い済み代金返還の論理を書いて、電子メールを送った結果、居場所不明の事業者から代金が戻ってきたこともありますので、事業者にもよりますが、やってみないと結果はなんとも言えないというのが正直なところです。お客様には、あきらめずに闘ってもらいたいです。


 当行政書士事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。 お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

SEO対策代理店契約 クーリングオフ 支払い済み代金返還請求

 グーグルやヤフーでの検索結果を上位にキープさせるためのソフトウェアの販売やホームページの修正業務等の代理店となり、他の会社等と契約できれば1件あたりいくらを支給するなどの商法が行われています。

 トップに位置する大元の事業者が開発したSEO対策というのがどの程度の質なのかはわかりませんが、このようなSEO策ソフトやSEO対策を販売する代理店契約もクーリングオフの対象です。

 1件契約すればいくら支給するというのは、連鎖販売取引(マルチ商法)に該当しますし、仕事として勧誘されるのは業務提供誘引販売取引に該当しますので、それぞれ特定商取引法で定める契約書面の交付日を含めて20日以内のクーリングオフを行使できます。法律で定める契約書面というのは、非常に詳細な項目になっていますので、現実にこの規制をクリアしている事業者はかなり少ないと考えられます。したがって、契約後20日を過ぎても、契約解除と無条件での支払い済み代金返還論理=クーリングオフの効果を発生させることは可能です。

 重要なことは契約締結までの過程をじっくり思い出して検証することです。どこでその事業を見つけたのか、どうやって事業者と接触して、どのように勧誘されたのか、ひとつひとつの会話のやり取りまで思い出すことができれば、なおよいです。あきらめずに取り組みましょう。


 当行政書士事務所では、個別の契約内容の検証や情報収集により、お客様が打開できるように対策をご提案しております。検証、分析、法情報のご提供、文書作成、各種機関へ連絡調整などを担当しております。お問い合わせ電話090−3801−5933 受付時間9−23時です。事業者と接触したくないときは、当行政書士事務所にご連絡ください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

マンション、不動産売買契約 契約取消 不実告知

 不動産購入に際して、売買契約の申込をした場所が販売会社やモデルルームなどの場合、宅地建物取引業法におけるクーリングオフの適用対象外になることがあります。それでは買主は、売買契約成立に際して支払った手付金を放棄しなければ、その契約を破棄できないのか?と問われれば、必ずしもそうではありません。

 例えば、勧誘の際の説明で、営業担当者が顧客に対して「今日、申込がなければ、この物件は他の人に買われてしまう。」などと説明することは、(実際に誰がいつ買うかは?なので)事実と異なることを告げることになり、消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当し、契約取消権を法律上行使できる可能性があります。その場合は買主が支払った手付金は全額返還です。

 営業の実態やセールストークに問題があるので宅建業法における不動産会社への行政処分の対象にもなります。

 こういうことは、交付された契約書の中身を見てもわかりません。契約の過程を詳しく検証する必要があります。

 相手側への連絡の最終形態は内容証明で送りましょう。文書作成は行政書士事務所で承ります。
 
 
 当行政書士事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

出会い系サイト被害 支払い済み代金返還請求

 出会い系サイト利用でのサクラによる被害にどのように対処するか? 相手が見えない状況でいろいろ理由をつけて、有償ポイント購入を迫り、代金を支払わせるというパターンのようです。

 支払い済み代金をどのように取り戻すか?クレジットカード決済による商品取引と同じように、代金の決済を担当している事業者に理由を説明して、支払い済み代金を取り戻すやり方が定番です。

 @クレジットカード決済は、クレジットカード発行会社Aコンビニでの決済は、コンビニ経営会社ではなく、コンビニでの決済を提供する事業者B電子マネーでの支払では、電子マネー事業者へ返還請求をします。

 出会い系サイトが実在するところはどこなのかなど、経営実態がよくわからないので、実在する決済担当事業者に話を持ちかけた方が解決には早いです。出会い系サイト経営者と交渉するのは時間の無駄になることが多いです。

 支払い済み代金を取り戻すポイントは、そのサイトを利用した記録、メールのやり取り、そして支払記録などを保存しておくとインチキさが明確になるので、やりやすくなると思います。


 当行政書士事務所では、消費者被害を専門的に取り扱っております。 お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

貧困ビジネス クーリングオフの論理 キャッチセールスの応用

 住居を喪失しているホームレスの人たちやネットカフェ難民と称されている人たちに対して、住居や食料を提供することを勧誘し、その対価として、実際のサービス提供内容に見合わない不当に高額な費用を徴収するいわゆる貧困ビジネスへの最も簡単な解約の論理の説明です。

 その事業者の営業所以外の場所で、顧客を勧誘して、契約するわけですから、特定商取引法の訪問販売に該当します(キャッチセールス)。ということで、訪問販売の契約成立時点で交付すべき事項を網羅した書面を契約者に渡していない限り、事業者が経営する施設やアパートなどに居住してから時間がいくら経過しても、クーリングオフできます。無条件で契約解除できます。

 利用者が既に支払い済みの部屋代や食料代金は全額返還してもらいます。サービスを利用していても代金を支払う必要がないことになります。それと並行して、別の住居を探し、新しい住居で暮らす手順になります。

 この情報をつかんでほしいです。きっちり活用できます。


 当行政書士事務所では、貧困問題や消費者問題に専門的に取り組んでいます。消費者問題としては、クーリングオフ、各種契約取消手続、支払い済み代金返還請求手続などが中心です。 お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

内容証明 別荘地の管理契約解除 解約通知

 別荘(土地&建物、あるいは土地だけ)を購入するときには、不動産の売買契約に加えて、周辺道路の維持管理、電気・ガス・水道などのライフライン、ごみ処理などを一括して管理会社に委託する契約をすることがあります。

 別荘地を管轄する地方自治体では住民(所有者への)サービスを提供する予算が不足しているのかもしれません。山林を開発する会社や別荘地を販売する会社の関連会社が管理会社を経営しているようです。

 ここで生じる問題は、管理費に見合った管理をしていないとか、管理費の使途が不透明との苦情があります。また、別荘を買ったけど、あまり訪問しないので別荘を売却したい、だけど売れないから管理契約だけでも解約したいと管理会社に伝えても、別荘の所有者である限り、管理契約も一体なので管理契約を解約することはできないという説明を受けることがあるようです。

 所有者本人が死亡したら、子や孫などの相続人がずっと管理費を支払い続けなければいけないと管理会社から説明された人もいます。なんとなく理不尽な感じもしますが、果たして、別荘(土地と建物、あるいは土地だけ所有)の所有者である限り管理費も支払い続けなければならないのでしょうか?管理契約を解除することはできないのでしょうか?

 答えは、そんなことはなく、管理契約は準委任契約なので、委任している別荘地の所有者からの契約解除の意思表示は有効です(民法651条1項、656条)。

 具体的には、売買契約&管理契約の契約書を読み込んだり、現地の都市計画がどうなっているのかなどを確認する必要がありますが、管理契約を未来永劫に解除・解約できないという説明はウソと考えられます。

 困っていらっしゃる方々は、電話相談だけでは資料不足なので、詳しい書類を持って、専門家に相談することがよろしいかと考えます。

 管理契約の契約解除通知は記録が残る内容証明で送りましょう。これは、買った側が解除の意思表示をしないと、何も始まりませんので、行動が必要です。


 当行政書士事務所では、不動産売買契約や電話勧誘&訪問販売契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、クーリングオフ(=無条件解約)、損害賠償請求などのお手伝いを承っております。別荘地の管理契約の解除通知の作成も承っております。まずは、契約書の内容からチェックしてみましょう。営業担当者の話と全く異なることもありますので。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

原野商法 二次・三次被害にご注意 詐欺&特定商取引法違反

 原野商法とは、ほとんど価値がない土地(山林&原野)を「将来確実に値上がりする。」などの甘言で時価の何倍もの価格で売りつける商法です。

 この原野商法の被害者名簿をどこからか入手して、売却のための測量代金、広告宣伝費、造成工事費、管理費などを騙し取ろうとする連中がいるようです。詐欺罪や特定商取引法の罰則(電話勧誘販売での不実告知)に該当する可能性大です。

 このような目的の電話が掛かってきたときには、相手にしないことが原則です。ただ、社会問題になった1970年代前後の被害者ですと、現在ではかなりの高齢者になっているかもしれません。また、購入者が既に亡くなってることもあるでしょう。

 というわけで、価値がほとんどない山林や原野を購入した覚えがあるときには、この際決着をつけることも選択肢のひとつです。もともと犯罪ですから、振り込め詐欺と一緒で事前に警察署と打ち合わせの上で、犯罪者を呼び出して、逮捕することもありです。民事上は、損害賠償請求です。

 相続開始後、数か月経過してから突然告げられた保証債務の存在と同じで、このような悪質商法・詐欺商法についても相続での大きな問題になるかもしれません。昔のことで、事実がよくわかりませんので。


 当事務所では、不動産売買契約や電話勧誘&訪問販売契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、クーリングオフ(=無条件解約)、損害賠償請求などのお手伝いを承っております。まずは、契約書の内容からチェックしてみましょう。営業担当者の話と全く異なることもありますので。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。警察署との打ち合わせも担当しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

住宅用火災警報器 クーリングオフ 成年後見

 住宅用火災警報器の設置義務を狙った訪問販売被害があります。消防法により、火災警報器の設置を新築&改築住宅については、2006(平成18)年6月1日から、それ以前に建てられた家については、各地の条例により異なりますが、2011(平成23)年6月1日までに警報機の設置義務が課されています。一戸建て住宅だけではなく、アパート・マンションや店舗を兼ねた住宅にも設置義務があります。

 それで、高齢者世帯を中心にこの設置義務を狙った訪問販売被害が増えているとの国民生活センターの報告書があります。

 設置義務期間を超えて、警報機を取り付けていなくても罰則はありませんが、安全・安心の確保のためには取り付けたほうがよいかと思います。この場合でも頼みもしないのに勝手に来た業者に代金を支払う必要はありません。

 警報器はホームセンターで販売していますし、脚立や椅子を利用すれば天井への設置も比較的簡単です。

 このような訪問販売被害に対しては、クーリングオフの対象です。しかし、名刺や契約書類を渡さず、名乗らない業者もいるので、この場合には特定商取引法違反で110番通報・刑事告訴です。

 高齢者の認知能力や交渉能力の低下を狙った犯罪ですので、根本的な対策としては、成年後見(任意後見)による支援が必要な事例です。


 当事務所では、クーリングオフ&契約取消による消費者被害の回復のほか、成年後見(任意後見)人として財産管理・契約代理活動も専門的に取扱っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

中途解約、高額なキャンセル料・違約金は無効 内容証明発送

 美容医療、継続的な商品・サービス購入、建築・不動産関連、学費・レッスン費用、有料老人ホーム・施設介護サービス、結婚式場予約ほか、高額な商品・サービス取引において、いったん契約した後でのキャンセル料を高めに設定していることがよくあります。事業者が高額なキャンセル料を請求するとか、いったん支払った金額からキャンセル料金を差し引いて申込者に返却する金額が低すぎるなどの問題です。

 強引な勧誘など、契約締結過程に問題があるものや、契約締結過程には問題はなくてもキャンセル料金・違約金が高いこともあります。

 実際の商取引(消費者契約)の過程において、事業者側&消費者側にどのような損害が発生しているのか、これを検証することなしにこの問題を解決することはできません。民法では損害賠償額をあらかじめ決めておく条項は実際の損害額にかかわらず有効ですが、消費者契約法により制限があります。

 というわけで、キャンセル料金・違約金をこれから支払うのであれば、「請求されているとおりの金額は支払わない」、「協議をしよう」などの連絡を電話ではなく、通知で送るべきです。内容証明発送もひとつの手です。

 既に代金を支払い済みで、お金を取り戻したいならば、訴訟やADR(裁判外紛争解決手続)を視野に入れて取り組むことをお勧めします。

 どちらにしても、契約の実態、これまでの裁判事例、法律の規定、各種報告書などを詳細に検証することが必要です。単純に「できません」の回答は商品やサービスを提供した事業者側だけではなく、相談相手の法律関連事業者からも来ますので、そこでめげずに取り組みましょう。


 当事務所では、契約内容の検証や情報収集により、お客様が打開できるように対策をご提案しております。検証、分析、法情報のご提供、文書作成、各種機関へ連絡調整などを担当しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

高額包茎手術 美容整形 契約取消 検証ポイント

 高額包茎手術ほか美容整形被害回復のポイントです。契約締結過程を検証してみましょう。

(1)長時間応対した人の役職は医師かそれ以外の人か?
 病院・クリニックでサービスを注文したのですから、何を具体的にどのようにするのかを説明するのは担当医師の役割です。補足説明を看護師がやってもよいですが、なんかよくわからない担当者がカウンセリングの名目で高額契約を勧誘することがあるようです。

(2)どのような説明を受けたのか?
 その人個人の状態に対応した説明ではなく、ひらすらカネのことばかり勧誘することも行われています。必要な説明といえば、そもそも手術をする必要があるのか、そのリスク、手術方法、料金と手術内容の違い、それが日常生活にどのような影響があるのかほかたくさんあるかと思います。

(3)誤認させるような説明はあったか?
 例えば、健康保険が利用できるか否かについては、訪問した病院・クリニックが健康保険治療を利用しない自由診療制度しかやっていないときには、健康保険を利用した治療とそうでないものはどのように異なるのか具体的に説明する義務があります。他の病院で健康保険が使えるのに使えないと説明することもあるようです。

(4)その治療方法は一般的な手術方法なのか?
 いろいろと効果があることを聞かされても、医学に素人な者としてはなんとなく信用するしかありません。説明と治療(手術)の日を分けることなく、勧誘完了即座に手術開始のような場合、本来不要な手術をやられることになります。

(5)料金と年収の比較
 高額美容整形被害では、一括しては支払えないけれども、毎月数万円ならば数十回(=数年間)の支払で手術を受けることが出来ると勧誘することが行われています。クレジット契約を利用した商法です。
 クレジット契約と手術・美容整形は一体化していますので、美容整形=診療契約が取消になれば、クレジット契約も取消になり、分割支払義務もなくなります。この場合、保険診療程度の料金は支払義務があるとも考えることが出来ます。

 どのような商品&サービスを購入するにせよ、じっくりと検討させない環境であることは、そこが病院であったとしても、これはおかしいと感じるはずです。実際にサービス(=手術)を受けたとしても、契約締結過程を検証すれば、必要以上の金額を支払うことから免れることも可能です。あきらめずに行動することが必要です。

 当事務所では、美容整形被害における被害回復、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。まずは、何があったのかを詳細に検証することが大切です。電話は0465−35−0950 受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

美容整形手術キャンセル キャンセル料金の支払額は

 美容整形・美容医療の手術を受けようとして診察・予約をした後で、手術前にキャンセルしたときのキャンセル料金はいくら支払えばよいのかとの質問です。手術代金を前払いしたときの返還請求の相談もあります。

 美容医療クリニックでの診察時に、強引な勧誘や顧客を惑わせるような勧誘がなかったとしたら、診療契約は有効に成立しています。ということは、手術に際して、キャンセルをしたときには、手術から何日前にキャンセルしたのかにもよりますが、クリニックに対し、手術のキャンセルによりクリニックが被った損害を賠償する責任が患者には生じます。

 旅行会社に旅行の予約をしたときと同じように、手術の契約書にキャンセル料金を設定していることも多いようです。手術から何日前にキャンセルしたらいくら支払うなどの取り決めです。

 このキャンセル料金が高いので、どうしたらよいか、あるいはキャンセルしても手術代金を返してくれないとの質問ですが、手術の内容にもよりますが、医薬品などは保管ができて、他の顧客にも使用可能ですので、特に損害があるとはいえないかもしれません。特に困難な手術でクリニック外部から医師を調達してきたのならば、準備費用としてクリニックの損害になるかもしれません。

 最初の契約勧誘過程から始まり、診察でのやり取り、キャンセルにいたった理由など具体的な過程を検証して、美容医療クリニックに生じたホントの損害はいくらなのかがわかると思います。したがって、具体的な損害額がいくらなのかについては、クリニック側に証明してもらいましょう。患者側ではよくわからないかと思いますので。

 患者側の理由は患者側がきちんと検証しておく必要があります。


 当事務所では、美容医療被害における被害回復、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。まずは、何があったのかを詳細に検証することが大切です。電話は0465−35−0950 受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

仮性包茎 亀頭コラーゲン注入手術 契約取消判決(東京地裁平成21年6月19日)

 雑誌広告やインターネットで包茎手術の宣伝はよく行われています。雑誌広告では10万円以下で手術ができると書いてありましたが、実際に美容外科病院に行くと、手術代金180万円+72回の代金分割払い手数料94万円=合計274万円余りの手術を勧誘され、合意し、手術を行った後で、契約取消と既払い金4万円余りを除いた代金全額の支払をしなくてよいと認定された事件です(判例時報2058号 69ページ)。

 手術を受けた人は健康保険の適用がないとされる「仮性包茎」です。支払を求めて棄却されたのは、病院ではなく、クレジット会社です。裁判で負けたクレジット会社は控訴しています。

 判決では、手術を受けた人は、自分が仮性包茎であり、医学的には手術を受ける必要がないことを知りながら、手術を受けたと認定されています。

 しかし、亀頭コラーゲン注入手術が医学上一般的に承認された手術方法ではないので、この方法を必要であると伝えた(医師ではない)病院職員の説明が消費者契約法4条2項の契約取消事由に該当すると判断しています。

 ところで、病院によっては、近所の泌尿器科病院に行けば、健康保険の適用対象になる「真性」包茎、「かんとん」包茎であっても、その手術は保険適用されないと説明するところもあるようです。

 また、手術内容の説明を担当医師ではなく、「カウンセラー?」と称する職員がやっていることも問題があります。病院を最初に訪問した当日に高額契約を勧誘して手術することも含めて、医師・病院の説明義務違反が多いと考えられます。

 手術の仕上がりには、担当医師により技術の差があるかと思いますが、雑誌やウェブサイトの価格表示とははるかに大きく異なる料金説明をしていることは問題です。包茎であることを気にしている男性は非常に多いかと思いますので、消費者被害を訴えられずに分割払いを継続している方々も多いのではないでしょうか。

 まずは、法律上の論理構成をした上で、内容証明郵便により、病院+クレジット会社に契約取消&代金返還請求をすることがよろしいかと思います。その後で自治体などのADR(裁判外紛争解決手続)や裁判などの手段が検討できます。

 
 当事務所では、美容整形被害における被害回復、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。電話は0465−35−0950 受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

動画配信代理店商法 マルチ商法 クーリングオフ

 携帯電話で店舗の宣伝のための動画を配信しませんかという勧誘があるようです。問題は、その動画サービスそのものよりも、そのサービスを営業するための権利(=代理店)を買わないかと異業種交流会などの参加者を勧誘して、高額な権利金を支払わせる代理店商法が行われていることです。

 そもそもそのようなサービスは売れるのか、市場規模はどのくらいか、実際にどのように動画を作成し、配信されるのかなど、後から考えれば疑問は多いのですが、巧妙なセールストークにだまされるようです。

 代理店契約書には、一度支払った権利金は返金しない旨が記載されていますが、このような商取引は、特定商取引法で定める連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職商法)に該当する可能性があるので、この場合はクーリングオフ(無条件&一方的な契約解除OK)の対象になります。

 法律上定められた書面を事業者が交付しなければなりませんので、契約書に例えばクーリングオフ規定が書いていないときは、法定記載事項を満たしていません。この場合、書面の記載不備となり、契約後20日を超過したとしてもクーリングオフが適用されるので、支払い済み代金取り戻しの論理になります。

 しかし、相手も組織的に詐欺商法を展開していると考えられますので、代金を取り戻すためには相当な苦労があるかもしれません。クーリングオフ通知発送はその第一歩です。

 
 当事務所では、代理店商法、マルチ商法、内職商法ほか消費者問題に専門的に取り組んでいます。事業者へのクーリングオフ手続を支援しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。

posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

商品先物取引 相場が上がるとの告知 契約取消

 相場の変動による差金取得を目的とする商品先物取引のおいて、「○○が上昇する」などと告げて契約締結を勧誘することは、消費者契約法4条の重要事項&不利益事実の不告知に該当します。取引を開始した結果、勧誘時の説明とは正反対に商品価格が暴落し損失が発生したときには、消費者契約法に基づく契約取消に該当します。

 また、100%儲かるなどの断定的判断の提供も契約取消につながります。

 
 当事務所では、金融商品の購入により被害を受けた時の損害賠償請求や契約取消手続にご協力しております。内容証明作成に専門的に取り組んでいます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

投資信託 損害賠償請求 説明義務違反

 説明義務とは、金融商品の販売業者が販売しようとする金融商品のリスクほか重要事項を販売前に顧客へ説明する義務です。証券会社や銀行などと比べて、一般人は、知識・経験・情報収集能力・分析能力などに格差があります。金融商品の販売業者は、取引に勧誘するにあたって、投資の適否・危険性ほかを顧客の投資経験・知識・理解力に沿うように説明しなければならないということです。

 銀行、郵便局、証券会社ほか、買わせることに熱心でもそれ以外の説明が不十分で、説明しても型どおりで、投資する側がその説明内容を理解していなく、結局顧客が大金を失うという事例では、販売担当者の不法行為責任が認定されます。

 
 当事務所では、金融商品の購入により被害を受けた時の損害賠償請求や契約取消手続にご協力しております。内容証明作成に専門的に取り組んでいます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株式投資 損害賠償請求 適合性の原則

 適合性の原則とは、証券会社や銀行などが、顧客に対して金融商品の投資勧誘を行う際に、顧客の投資に関する知識・経験および資産の状況、投資の目的を十分に把握するとともに、当該顧客の意向や実情に適合した勧誘を行わなければならないというルールです。

 投資の知識・経験がない人に株式投資をさせるので、どの会社の株を買うなどの銘柄選択、投資額、投資時期などは証券会社担当者が決め、顧客は実質的にカネを出すだけということもあります。これで株式売買を重ねて、結果的に損失が発生した場合、証券会社担当者による過当取引に違法性があるとして、損害賠償請求の対象になります。

 投資する側がカネだけ取られて、勝手に売買させられ、損だけ被るというのはよくあることではないでしょうか。


 当事務所では、金融商品の購入により被害を受けた時の損害賠償請求や契約取消手続にご協力しております。内容証明作成に専門的に取り組んでいます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

個人年金保険 契約取消&クーリングオフ

 個人年金保険の契約に際しては、金融機関担当者から、強引で執拗な勧誘が行なわれたり、虚偽のリスク説明、支払い金額の虚偽説明、書類の捏造、書類の不交付、クーリングオフ妨害などがよく行なわれていると考えられます。

 他の商品・サービスと同じように、個人年金保険についてもクーリングオフ、虚偽説明に対する契約取消、不法行為に対する損害賠償請求が可能です。

 
 当事務所では、保険契約の被害回復にご協力しています。入念な調査の下で、クーリングオフ&契約取消をする際の通知を作成しています。高齢者の保険被害に対しては、成年後見制度の利用も有効な対策になります。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

生命保険 クーリングオフ&契約取消

 生命保険にもクーリングオフを利用できます(保険業法309条)。保険契約を保険会社の営業所等で締結しない限り、法定記載事項を記した書類を受け取った日か契約を申し込んだ日のどちらか遅い日から8日間以内にクーリングオフ通知を発送して権利を行使します。

 また、商品の説明の際に虚偽事実を説明したり、不利益事実のを説明しないときなどは、クーリングオフ期間経過後でも契約取消ができます。損害賠償請求も可能です。契約者の年齢・諸事情などに関係なく、営業担当者が親しげに契約を持ちかけることがよくあります。保険契約は慎重な検討が求められます。保険は、支払い期間から考えると非常に高額な商品ですので。


 当事務所では、保険契約からの被害回復にご協力しています。入念な調査の下で、クーリングオフ&契約取消をする際の通知を作成しています。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エステ 中途解約 代金返還請求

 エステティックサービスほか、特定継続的役務提供のサービスに入会後、途中で解約したときの料金清算でトラブルになることもあります。事業者側が用意した契約書に記載していることが違法であることもあるので、事前に正確な知識を仕入れておくことが必要です。

(1)サービス受領前の解約
 入会後、サービスを受けていない段階で解約するときは、施術料金を支払う必要はなく、支払い済みの施術料金全額を返還してもらいたいところですが、サービス提供前の損害賠償金を支払う必要があります。特定商取引法では、エステのサービス提供前の損害賠償額の上限額を2万円としています。

 これは、契約の締結と履行のために通常要する費用の額の上限を2万円としていますので、その費用の額を具体的に出してもらい、営業経費に含まれるものであれば、エステ契約締結締結に直接要した費用に該当しない可能性があります(消費者契約法9条1項)。つまり、2万円も支払う必要がないこともあります。

(2)サービス受領中の解約
 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額が、解約により、事業者が請求できる損害賠償額の上限になります。これも計算から導き出された金額が一人歩きするのではなく、きっちりと吟味する必要があります。

(3)提供されたサービスの対価の支払い
 受けたサービスについては、その対価を支払わなくてはなりません。全額を前払いしたときには、残金を返還してもらいます。この場合、現実に受けたサービスの対価を支払います。チケット制度などで、利用可能期間を超えて失効した部分は、実際には、サービスを受けていないので、料金を支払う必要はありません。ここは要注意です。

(4)入会金ほか初期費用の返還請求
 入会金、施設費ほかの名目で入会時に支払った代金も返還請求の対象になります。これも、(1)と同じ金額2万円が事業者が回収できる上限です。2万円を超える費用を返還しないときは、その根拠・合理性を事業者側が立証することが必要です。

(5)解約手数料
 基本的に、解約手続に際して、解約手数料というものはかかりません。事業者の作業内容から、それだけのコストが発生しないということです。

(6)クレジット分割払いの支払い停止OR支払い済み代金返還請求
 代金の支払先が信販会社であるときは、引き落とされた金額を計算して、返してもらうべき金額があれば、信販会社に請求します。


 当事務所では、エステほか様々な契約の中途解約について、解約通知書の作成、清算金額の計算、返還請求通知の作成、クレジット代金引落し停止&返還請求手続を専門的に取り扱っております。事業者側から提示された清算プランは契約者に不利になっていることもあるので、厳密に検証することが必要かと思われます。

posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

包茎手術 美容整形 契約取消&代金返還請求

 美容整形手術についても、契約取消(無効)&支払い済み代金の返還請求が可能です。包茎手術について、雑誌やインターネットの広告で顧客を集め、本来は、健康保険で治療ができるにもかかわらず、それを説明せず、手術直前に宣伝広告とは異なる非常に高額な手術料金を告げて、有無を言わせず契約(手術)に持ち込み、なおかつ、手術もずさんであるという、ぼったくり美容整形の被害が発生しています。

 包茎であることは近くの病院の泌尿器科に行けば精神的にも楽勝で解決できるのですが、なかなかそこまでは情報収集が進まない若年層が派手な広告を繰り返す医療業者の被害に遭っている図式です。

 健康保険でまかなえる治療にもかかわらず、それを告げずに非常に高額な手術料金を徴収したときには、その請求自体が公序良俗に反するので、診療契約は無効になります。保険診療との差額は不当利得であり、病院が顧客に利息をつけて返還しなければなりません。

 代金支払をクレジット分割払い(リボ払い)にしたときには、それも取消。信販会社に対して、支払い済み代金を返還させる請求をする必要があります。きちんと法律上の論理構成をした上で、病院や信販会社に連絡したほうがよろしいかと思います。


 当事務所では、美容整形被害における被害回復、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。 
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リース契約 クーリングオフ&契約取消

 レンタル契約とは異なり、中途解約できないことを狙って、あるいは、クレジット分割払い契約(リボ払い)とは異なり、分割代金の支払い停止が法律には明確に定められていないことを狙って、消費者に対して、高額な商品をリース契約させる被害が発生しています。

 しかし、リース契約を担当した業者(サプライヤー)を販売店、リース会社を信販会社と同じように考えて、サプライヤーの説明や勧誘内容に違法性があれば、リース契約を取消することが可能です。支払い済みのリース代金は全額返金させることができます。

 また、リース品目はクーリングオフの対象になります。

 リース契約書を読むと、細かい字でびっしりと、なんだかよくわからないことが書いてあるので、ついつい営業担当者の話を信頼しがちというのが失敗の要因でもあります。後で、だまされたと気付くこともよくあります。

 
 当事務所では、悪質リース契約の被害救済にご協力しております。リース会社へのクーリングオフや支払い済み代金返還請求通知の作成を承っております。契約締結前に契約書を読んで、お客様に契約内容をご説明することも担当しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リース契約 事業者契約 クーリングオフ

 契約者が事業者の場合には、リース契約をクーリングオフしたり、契約取消することが困難なことを狙って、リース機器取扱業者(サプライヤー)が小規模事業者とリース契約をすることが行なわれています。

 しかし、契約した事業者の規模、従業員数、売上高、契約した機器の性能・使用目的が事業の実態に合致しているのかなどから検討して、営業のためにリース契約したものではないと考えられれば、そのリース契約をクーリングオフOR契約取消することが可能です。すでに支払ったリース料は、リース会社から全額返金してもらいます。

 また、サプライヤーと契約したのが法人であっても、営利性がない団体であれば、その勧誘が訪問販売・電話勧誘販売などで行なわれたときには、特定商取引法に基づくクーリングオフを行使することができます。

 契約書面の記載不備に該当すれば、所定のクーリングオフ期間(8日)を超えていても、契約から数年経過していても、支払い済み代金を全額取り戻すことは可能です。

 
 当事務所では、悪質リース契約の被害救済にご協力しております。リース会社への支払い済み代金返還請求通知の作成を承っております。被害対策としては、契約締結過程を具体的に検証することから始めることがよろしいかと思います。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クレジット分割払い デート商法 既払金全額返還

 違法、公序良俗に反する販売形態はいろいろあります。その類のやり方で勧誘され、契約を締結したとしても、もともと違法なので、カネを支払う必要はなく、支払ったとしても、代金全額を取り戻すことができるという裁判事例があります。

 これから支払う金額もこれまで支払った金額も、契約が無効になることから支払う必要がなくなります。信販会社には、支払い済み代金を不当利得として返還請求します。

 
 当事務所では、売買契約における契約無効、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

着物・和服 強制購入させられた従業員に支払い義務なし

 呉服の販売会社が自社従業員に商品を繰り返し買わせ、従業員が支払いに窮する実例があります。扱う商品は、会社により異なりますが、販売ノルマを達成するために買わせられることは共通しています。

 この場合、販売そのものが社会の良識から反しており、公序良俗違反&従業員に対する会社の不法行為といえます。というわけで、代金支払い方法がクレジット分割払いであるときは、信販会社との分割払い契約も取り消しOKです。

 信販会社はその加盟店である販売会社の不法行為を助長していたという考えです。

 さて、この考えを信販会社に認めさせるためには、それ相当の立証が求められます。有効に成立したと思われる契約がどうしてキャンセルになるのか、その論理は何か?これを立証して、書面として信販会社に発送(内容証明郵便)し、説明することが必要です。

 当事務所では、売買契約における契約無効、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クーリングオフ ソーラーシステム&住宅リフォーム 

 訪問販売において、ソーラーシステム、太陽光発電システム、電気温水器、オール電化住宅へのリフォーム、その他の住宅リフォーム契約を締結しても、特定商取引法で定める書類を購入者に交付しなければ、いつまでたってもクーリングオフ権を行使することが可能です。

 工事が完了し、購入者が設備機器を実際に利用していても、クーリングオフを行使することは権利の濫用にならない可能性が大きいです。したがって、契約書類の読み込みが必要です。必要記載事項について、どこが欠けてきるのかを把握できないと、クーリングオフ、代金支払い停止手続、支払い済み代金返還請求手続ができません。

 当事務所では、高齢者・障がい者など社会的弱者の権利擁護に専門的に取り組んでいます。各種の契約内容の調査・分析、契約締結代理人として活動しています。事業者への通知や説明も行なっております。権利擁護には成年後見制度も活用できます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不動産売買&建築工事請負契約解除 損害賠償額の上限

 宅地建物取引業法38条では、宅建業者自らが売主となる宅地建物の売買契約においては、契約解除に伴う損害賠償+違約金の上限を代金の20%としています。上限が20%になっているにもかかわらず、なぜか、実際の損害発生額に関係なく、売買代金の20%を支払うと契約書で定めていることが一般的です。

 土地を購入した後の建物を建設するための建築工事請負契約においても、請負代金の20%を支払うと定めていることが一般的です。

 となると、強引な勧誘で契約させておいてから、買主からの解約の申出→20%支払えと、違約金で儲ける業者も出てきます。

 考え方としては、損害賠償額&違約金をたとえ売買(請負)代金の20%と定めていても、同じ種類の契約解除に伴い、事業者に生じる平均的な損害額を超える場合には、その超過部分は無効となります(消費者契約法9条1項)。

 そうすると、宅建業者や建設会社はなんだかんだ言って、各種の調査費用や経費が損害額になると合計して20%相当になるまで主張してきます。これに対しては、各種の調査費用は物件を整備するまでの費用ですので、契約解除から生じた損害ではないと判断できます。また、各種の経費も、会社が負担すべき営業経費との区別が必要です。

 というわけで、平均的な損害とは、10万円くらいが相当で、それ以上の請求は無効との複数の裁判事例があります。契約締結前後の過程を分析すれば、損害額の算定は可能です。買主は、相手方担当者との折衝を記録として残しておくと有利な解決につながります。テレビCMや新聞広告だけで、あるいは知り合いがいるからという理由で100%事業者の説明を鵜呑みにすることは大変危険です。不動産は非常に高額の買い物です。数十年の借金返済も当たり前の買い物ですので、慎重な分析が必要です。


 当事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェックとご説明、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。内容証明の通知作成も専門的に行なっております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不動産売買契約解除 手付金返還 住宅ローン特約

 不動産を購入する際に、売買契約書の中に、金融機関との住宅ローン契約が成立しなければ、買主は売買契約を解除でき、手付金を返還してもらうことができるとの住宅ローン特約条項を入れていることがあります。

 この場合、いつまでも契約解除ができるとなると売主にとっては不利ですので、期限を区切って、契約解除可能と定めていることが通常です。買主は、その期間中に、融資が成立するように、金融機関に必要書類を提出したり、融資先をあちこち探してみるなどの努力が求められます。

 不動産の売買契約書・重要事項説明書や宅建業者との媒介契約書は、細かい字でびっしりと書かれているにもかかわらず、内容を吟味している買主は少ないのではないでしょうか。モデルハウスとか、中古物件の現物を見て、気に入ったから買おうという行動パターンで、細部まで厳密に検討している事例は少ないので、後々トラブルが生じる要因になっていると考えられます。

 説明する側(宅建業者)も、型どおり伝えるだけで、問題となるところを細かく説明して買主に理解していただくという姿勢に欠けることも多いとの印象です。

 
 当行政書士事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェックとご説明、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

投資用マンション 強引な勧誘は違法

  「今注目されているマンション経営とは、マンションを購入し賃貸することで定期的な家賃収入(インカムゲイン)を得ていくことです。1戸からでも始められ、ローンを利用すれば頭金はごくわずか。しかも、家賃収入をローン返済に充てれば、月々の負担もそれほどかからず、完済後は家賃がそのまま収入となります。」

 これは、投資用マンション販売会社のウェブサイトに記載されていることですが、リスクについては説明ありません。電話で強引に勧誘してくる会社もあるので、要注意です。

@入居者が欠けることなく、確実に家賃が入る保証はない。
A投資利回りは、あくまでも机上の計算であること。
B入居者がいても、家賃を滞納する可能性あり。
Cマンションの維持管理費や補修費用などの追加コストあり。
D途中でマンションを売却しても、売却額がローン金額を下回る可能性あり。
E金利が上昇するとローンの金利が上がり、負担が増加する。

 ざっと挙げても、このようなリスクが浮かんできます。マンション購入者の懐具合にもよりますが、自分の居住用ではなく、投資用にマンションを購入することは慎重にご検討したほうがよろしいかと考えます。

 マンション等の購入を電話でしつこく勧誘する会社があります。営業担当者の「面談に応じなければ、会社を訪問する。」とか、直接会ってからの「面談するといって来たのに、断ることは許さない。」など不動産販売会社担当者の発言には違法性があります。 

 宅地建物取引業法における勧誘規制は次の規定です。
第47条の2
第2項 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。

第3項 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

宅地建物取引業法施行規則
第16条の12
 法第47条の2第3項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第1項 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
 
 この勧誘規制に違反した場合には、免許を与えた都道府県などの担当部署に積極的に苦情を伝えましょう。業務改善指示か1年以内の業務停止処分の行政処分の対象になります。

 また、不動産会社の従業員による違法な勧誘行為は、民法第709条の不法行為に該当し、会社の従業員が行なった不法行為の責任は使用者である会社が責任を負います(民法第715条)。長時間の拘束や度重なる電話勧誘は、慰謝料請求の対象になります。


 当事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

投資用マンション購入 クーリングオフ

 強引な勧誘でマンションや土地などの契約をしてしまったときもクーリングオフ要件に該当すれば、簡単にその契約と手を切ることができます。手付金を支払ったときもその手付金は返還されます(宅地建物取引業法37条の2)。

クーリングオフの要件
(1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約であること。
(2)宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で、購入の申込、あるいは契約締結をしたとき。
(3)クーリングオフできることとその方法を聞いた日から(その日を含めて)8日以内の発信であること。
(4) その宅地や建物の引渡しを受けて、かつ、その代金の全部を支払つたときはクーリングオフを利用できません。

 不動産業者の事務所で契約の申込をして、後日、別の場所で契約書に署名したときは、宅建業法上のクーリングオフ要件には該当しない可能性があります。この場合にはマンションの購入申込状況を検証し、必要に応じて消費者契約法などの別の法律を活用しなければなりません。


 しつこい勧誘をする業者には、行政書士など法律専門業者による通知も効果を発揮します。専門職作成の文書をぜひご利用ください。お問い合わせ電話0465−35−0950。電話受付時間9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

LPガス プロパンガスの訪問勧誘にご注意

 訪問販売で勧誘されて、LPガス(プロパンガス)の切り替えをしたものの、前の業者との解約が行なわれていなかったり、以前の配管設備の取り外しについてトラブルが発生することもあるようです。料金を安くするといわれて契約したにもかかわらず、すぐに値上げされたりなどの問題もあります。

 LPガスの供給については、様々な中小業者が営業をしています。契約するかしないかは個々の消費者の決断ですが、解約手続を新しい業者に任せても、その手続をしない場合もあるので、自分でこれまでのガス会社に連絡して、解約と清算手続をすることが必要です。

 LPガスを利用する契約を締結したときには、事業者から購入者に対して、契約内容を定めた書類を交付することになっています(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律14条)。その中には、ガス設備の所有権がLPガス販売会社にあるのか、それとも消費者にあるのかを定めた項目があります。設備を撤去するときの費用負担についても定めています。

 しつこい勧誘があるときは、消費者契約法などにより契約を取り消すこともできます。2009年12月1日からは、改正特定商取引法が施行され、訪問販売形式によるLPガス利用契約をクーリングオフできるようになります。

 
 当事務所では、LPガスほか訪問販売による不当な契約被害への対策を承っております。解約手続でトラブルになっている場合もご連絡ください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドロップシッピング 内職・代理店商法  クーリングオフ

 自らは在庫を持たず、インターネットで店舗を開設し、メーカーや卸業者と代理店契約し、取扱い商品の販売価格を自由に決めて、自ら売主になって販売する形態がドロップシッピングです。アフィリエイト同様に、こちらも商売開始以前に高額の費用(店舗開設・ホームページ作成など)を仲介業者に支払ったにもかかわらず、まったく売れない・初期投資を回収できないなどの被害が発生しています。

 アフィリエイトと同じく、ドロップシッピングも特定商取引法の業務提供誘引販売取引で規制されています。この法律で定められた契約書類を購入者に届けてから20日間はクーリングオフ期間です。必要書類が届けられなかったり、記載事項に不備があれば、クーリングオフ期間は開始されていません。

 代金決済をクレジットカードで行なっている場合には、信販会社への通知も必要です。

 クーリングオフ期間が開始され、20日を超過したとしても、他の法律により被害回復は可能です。

 しかし、アフィリエイトとは異なり、ドロップシッピングでは、商品の売買契約は、ドロップシッピングの店舗を開設した者と締結しますので、売主としての法的責任を負うことになります。商品が届かなかったり、故障していたりした場合には、インターネット店舗を開設した者が商品購入者(注文者)に対して責任を取らなくてはなりません。このリスクがあります。


 当事務所では、インターネットを通じた内職・代理店商法ほか消費者問題に専門的に取り組んでいます。事業者へのクーリングオフ+信販会社への決済停止(代金返還請求)手続を支援しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アフィリエイト 内職・代理店商法被害 クーリングオフ

 副業でアフィリエイトをやられている人も多いかと思います。副業としては魅力的とも考えられますが、アフィリエイト業者の中には、事前にソフトを購入させたり、ホームページ作成費用を徴収するのもあるようです。事前にカネを支払わせる手口は内職商法の一種です。

 また、登録料金を支払わせるとか、研修料金を支払わせるところもあるようです。インターネットを利用する不特定多数の顧客からの商品・サービス購入よりも、アフィリエイト設定者の登録・研修料金で収益を得る代理店商法が主目的であると考えられます。

 このような内職商法や代理店商法は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引で規制されています。この法律で定められた契約書類を購入者に届けてから20日間はクーリングオフ期間です。必要書類が届けられなかったり、記載事項に不備があれば、クーリングオフ期間は開始されていません。

 代金決済をクレジットカードで行なっている場合には、信販会社への通知も必要です。

 クーリングオフ期間が開始され、20日を超過したとしても、他の法律により被害回復は可能です。


 当事務所では、インターネットを通じた内職商法ほか消費者問題に専門的に取り組んでいます。事業者へのクーリングオフ+信販会社への決済停止(代金返還請求)通知を作成を承っております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

契約取消 情報商材購入 代金返還請求 

 インターネットを利用していると、投資、副業、経営コンサルタントもどきほかの情報商材の売買を目的としたバナー広告や3行広告の類が目に付きます。「100%の勝率で・・・」とか「1000万円稼ぐ方法」などの広告です。

 購入した商品を限定することなく、「100%の勝率」というのはありえないことです。「1000万円稼ぐ方法」は、その根拠が不明瞭です。どちらも誤った情報を提供して購入させたということで不法行為責任を負う可能性があります。もともとの情報の質・ノウハウそれ自体に購入金額に見合った価値・効果がないのにもかかわらず、それがあるとして宣伝して購入させたということです。

 また消費者契約法4条1項の不実告知に該当して契約取消の可能性があります。

 当事務所では、インターネットでの各種契約トラブルに関して、契約取消・クーリングオフ&支払い済み代金返還請求手続などを承っております。

posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

インターネットオークションの契約関係

 インターネットオークションサイトにて、出品者が出品した商品に対して、落札希望者が希望落札価格を書き込んで入札し、入札終了期限までに一番高い金額をつけた人物が落札する仕組みの電子商取引には、売買契約が適用されます。

 出品者(売主)は出品条件に即した商品の引渡義務を履行する義務を負います。落札者(買主)には落札条件に従った代金支払義務を履行する義務があります。
 
 重大な過失がない限り、落札者は契約の無効を主張できます。詐欺による契約の取消もあります。

 商品に欠陥があった場合、その商品が交換可能なものであれば、出品者には欠陥がない商品を落札者に引き渡す義務があります。落札者は出品者に対して、代替品を送ることあるいは修理の請求ができます。

 代替品が調達できないものであれば、落札者は契約を解除するか、損害賠償請求をすることができます。

 出品者が事業者である場合には、消費者契約法も適用されます。個人でも出品回数によっては事業者とみなされることがあります。


 当事務所では、売買契約における契約解除、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。インターネットオークションに出品する(個人を含む)事業者の方々に生じたトラブル解決にもご協力しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力

 インターネットオークションで落札した商品に傷があったり故障していた場合に、落札者が出品者に返金を求めても、「ノークレーム・ノーリターン」と表示していたので、返品・返金には応じないというトラブルがかなりあるようです。

 「ノークレーム・ノーリターン」とは商品に関して一切のクレームを受け付けず、返品も受け付けないことに合意する者だけが入札できるとの売主の意思表示です。売買契約における売主の担保責任を免除する特約と考えられます。瑕疵担保責任が免除されるということは、落札物に隠れた瑕疵があった場合に、売主(出品者)の責任が免除されることを意味します。返金や返品を請求できないことになります。

 例えば、「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とか、「中古で年数がたっておりますのでノークレーム・ノーリターンでお願いします。」等の宣言は一応は有効と考えられます。

 しかし、なんでもOKというわけではありません。傷や故障などがあることを出品者が知っている(あるいは知ることができた)にもかかわらず、オークションの商品説明には記載せず、入札者・落札者に告げないで取引した場合には、売主に免責は認められません。商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なる場合でも同様です。価格も市場価格と比較して、それ相当な程度であることが必要です。

 したがって、たとえ「ノークレーム・ノーリターン」と表示していても、瑕疵担保責任により、返品・返金が生じ、契約するときの錯誤(場合によっては詐欺)も認められる可能性があります。

  
 当事務所では、売買契約における契約解除、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。インターネットオークションに出品する(個人を含む)事業者の方々に生じたトラブル解決にもご協力しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

中古車売買 ノークレーム・ノーリターン特約

 インターネットオークションで「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」と出品された中古車を購入した後で、「いろいろと故障しているので、返品したい。」と買主から相談されることがあります

 「ノークレーム・ノーリターン」とは商品に関して一切のクレームを受け付けず、返品も受け付けないことに合意する者だけが入札できるとの売主の意思表示です。売買契約における売主の担保責任を免除する特約と考えられます。瑕疵担保責任が免除されるということは、落札物に隠れた瑕疵(故障)があった場合に、売主(出品者)の責任が免除されることを意味します。返金や返品を請求できないことになります。

 中古車の場合には、入札した車両には故障があり、落札者が修理をすることが前提の出品になります。価格もそれが前提のものになっていれば、出品者(買主)が入札者(売主)に対して、補償を求めることは難しいと考えられます。

 ただし、出品の際の説明に、例えばその車両が実際には走行不能であるにもかかわらず、それが記載されていないときなどは、低価格の車両であっても、売主に瑕疵担保責任を追及できることがあります。

 
 当事務所では、売買契約における契約解除、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。インターネットオークションに出品する(個人を含む)事業者の方々に生じたトラブル解決にもご協力しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

レンタルDVD・CDの延滞料の計算根拠

 古くはレンタルビデオ、現在ではDVDでしょうか、そしてレンタルCDに関して、返すことを忘れて、莫大な請求をされて支払ったことがある人もいらっしゃるかと思います。延滞料金の計算方法は、1日あたり数百円×延滞した日というのが一般的な取り決めかと思います。これは、会員規約として手渡されたり、店舗にも掲示しているかと思います。しかし、この規定はホントに有効なんでしょうか?

 お金を支払って、物品を借りる契約ですので、民法の賃貸借契約がその根拠になります。借りたものを返却予定日までに返さないことは、債務不履行となり、レンタルした店舗は借りた人に損害賠償を求めることができます。

 したがって、この損害賠償の計算方法が鍵になります。計算方法は次のようになります。

 〔レンタル品目(DVDやCD)の再取得価格+再取得までのレンタルにより得られた収入〕−元のDVD・CDの減価償却額

 消費者契約法10条から、延滞1日ごとの延滞料金×延滞日数という計算方法は、消費者の損害賠償義務を加重するとして違法性が高く、無効となる可能性が大です。

 レンタル店は、返却が遅れた客に対しては、返却を催促したり、同じ商品を仕入れて、レンタル機会の損失を自ら防ぐことが求められます。

 また、レンタル代金は、民法174条の動産の損料にかかる債権に該当し、1年の消滅時効になります。

 レンタル品目は約束どおりに返却することがトラブル防止の鉄則です。

 当事務所では、様々な分野で高額の損害賠償請求をされた方々に助言を行なっています。また、反対に損害賠償請求をする場合も入念な準備の下で、ご協力しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

決済代行会社 チャージバック

 だまされて、インチキ商品・サービスを購入して借金だけが残ることがあります。この場合、支払い済み代金返還請求については、支払相手が販売会社やサービス提供会社ならば、そちらに直接請求します。

 しかし、代金の支払先が販売会社やサービス提供会社でないならば、例えば、信販会社に対する分割返済(リボ払い)ならば、信販会社にして返済のストップや契約の取り消し・既払金の返還請求をすることになります。

 よくある事例としては、販売会社やサービス提供会社と代金の支払相手(信販会社)の中間に決済代行会社が存在することがあります。決済代行会社は販売・サービス提供会社に代金全額を支払い、信販会社は、その代金を決済代行会社に支払います。そして、購入した消費者には信販会社から支払い請求が届くという流れです。

 信販会社に支払い停止の連絡をしても、信販会社が直接に販売会社・サービス提供会社と加盟店契約をしていないので、「そんな事情は関知しない。決済代行会社に連絡しろ。」と言われることもあります。しかし、決済代行会社といっても、どこの会社なのか、正式名称も連絡先もわからないことも多いです。外国に拠点を置いていることもよくあります。

 この場合、信販会社にチャージバックしてもらいます。信販会社に販売・サービス提供代金の支払いをキャンセルしてもらうということです。決済代行会社+販売・サービス提供会社ともに今後の商売を円満にしたいのか(?)、すんなりこちらの要求が通り、無事全額返金されることも多いです。

 大切なことは、有効に成立したと思われる契約がどうしてキャンセルになるのか、その論理は何か?これを立証して、書面として信販会社に発送(内容証明郵便)し、説明することが必要です。

 当事務所では、違法性や問題のある契約に対して、入念な準備の下で、消費者被害救済に取り組んでいます。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

有料老人ホームのクーリングオフ

 有料老人ホームの利用に関しては、事前に資金面から入念な計画を立てることが求められます。重要事項説明書などを情報収集の段階で公表している事業者を選ぶべきですが、いったん利用をしてみても、やっぱりよろしくないと思うこともあるでしょう。

 入居に際して支払った金額の返還については、契約日から90日以内ならば、それまでの利用料金を差し引いた金額を事業者が利用者に返却することになっています。クーリングオフ期間です。

 返金金額の詳しい計算方法は、契約書や重要事項説明書に記載していますが、条文が難しすぎてよく理解できない方は、当事務所にご相談ください。返還金額を算出いたします。また、施設利用契約締結段階での契約条項のご説明にもご協力できるかと思います。

 当事務所では、クーリングオフ・中途解約手続にご協力しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

有料老人ホームの解約 代金返還請求

 有料老人ホームの解約をする場合に、入居申込時に支払った金額がどの程度戻ってくるかは大きな関心です。

 例えば、入居申込金という名目でも、その金額が事務手数料をはるかに上回っていて、入居者を勧誘するための広告宣伝費や人件費などの営業経費が含まれているならば、この営業経費は、入居費用(=家賃)で回収すべき科目であり、これらを入居申込金と称して、退所時に入居者に返還しないことは、消費者契約法9条に違反する可能性があります。

 また、入居費用=家賃ですので、これは入居期間により均等に償却されるべきものです。よって、中途退所するからといって、初期の償却率が高いときには、有料老人ホーム経営事業者が取得する金額が不当利得と判断できる可能性があります。

 この計算や勘定科目の内訳の追及、契約書の調査などは、わかりにくいと思われます。きっちり検討して、適切に対処しないと貴重な資金がぼったくり被害に遭うこともあります。

 当事務所では、有料老人ホーム・介護施設などの解約に際しての代金返還請求ほか契約条項のチェックにご協力しております。契約締結代理人としての成年後見制度の活用も主力業務のひとつです
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

タレント養成講座 業務提供誘引販売取引 クーリングオフ

 タレント、俳優、歌手、声優等の養成所への勧誘に際して、『・・・の仕事を紹介する。ついては、事前にこの講座を受ける必要がある。』など、仕事を得るために養成講座の受講、レッスン料の支払、教材の購入を請求することは、特定商取引法での業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。

 この場合、法律で定めた書類を事業者が交付してから20日間はクーリングオフによる支払い済み代金取戻しが可能です。

 宣伝と実際の内容が大きく異なることもあるようです。契約内容に問題があるときは、ご相談ください。

 当事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

タレント養成所中途退所 専門学校・各種学校 学費返還請求

 大手の芸能プロダクションの関連会社が経営するタレント、俳優、歌手、声優等の養成所に入所したが、レッスン開始後、途中で退所するときに支払い済みの代金をどの程度取り戻すことができるかの問題です。

 大学の学費返還請求訴訟判決が参考になります。4月1日の新年度開始前に入学辞退を大学に伝えれば講義はまだ開始されていないので、授業料相当額は大学が返還しなければならない。不返還特約は、消費者契約法9条に違反するという考えです。

 一方、4月1日以降、年度途中に私立学校を退学するときに、年度途中に辞めるので、それ以降、翌年3月31日までの学費を返せの訴訟に対しては、4月1日時点で当該年度の教育役務の給付準備がなされているので、学生が年度途中で辞めたとしても残りの期間の授業料相当額は事業者に生じた平均的損害額の中に含まれ、学生に返還しなくてよいとの判決があります。

 以上の2つの判決を参考にすると、このタレント養成所では、2年間の養成過程の代金を入学前に一括して支払わせていましたので、1年目の途中で退所するときには、少なくても2年目の養成過程に相当する代金(レッスン料、教材費ほか)は養成所運営会社のの不当利得になり、学生側に返す義務が生じます。

 当事務所では、学費返還請求手続にご協力しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

送りつけ商法 ネガティブオプション

 注文もしていないのに勝手に商品を送りつけて代金を請求する商法を「送りつけ商法」や「ネガティブ・オプション」と称します(特定商取引法59条)。よくある商品としては、書籍、雑誌、ビデオなどがあり、最近では、カニを送ってくるそうです。電話で勧誘されて、あいまいなやり取りをしただけで、注文すると伝えていないのに、送ってきた場合もネガティブ・オプションに該当します。

 「商品を購入する意思がなければ、1週間以内に断わる連絡をください。連絡がなければ商品購入を申し込んだとみなします。」と記載したダイレクトメールを送り、返事がなかったときに商品を送りつけることもネガティブ・オプションです。事業者に返事を送る義務はありません。

 この場合、頼みもしない商品を送ってきたわけですから、事業者からの一方的な契約の申し込みであり、送られた側の承諾がないので契約は成立しません。しかし、送られてきた商品の所有者は送り主の事業者なので、勝手には処分できません。送られた品目を使用したり消費すると、商品購入を承諾したととられます(民法526条2項)。

 送りつけられた商品については、受け取った日から14日間(商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)を過ぎても事業者が引き取らなければ、事業者は商品の返還請求権を失い、事業者に代金を支払う必要もなく商品を自由に処分することができます。(特定商取引法59条)。
 
 保管するのも面倒なので、期間内(外)に送り返す場合は、 注文していない商品を購入する意思がないことを書面として添付して、商品を着払いで返送することがよろしいかと思います。

 送りつけ商法、ネガティブ・オプションには、指定商品制度が適用されませんので、どのような商品でも該当します。ただし、商品を送られた側が事業者であり、その商品が送りつけられた側の事業に使用する商品であった場合には、ネガティブ・オプション制度は適用されません(特定商取引法59条2項)。

 当事務所では、ネガティブオプションへの対策手続を承っております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

悪質商法 取締役、監査役への損害賠償請求 住所確認

 いわゆる「悪質」商法を事業展開している会社だけでなく、顧客に対する違法勧誘をしている商品先物取引会社などは、個別の会社により異なりますが、「会社」ですので、会社法に基づき、代表取締役以外の取締役、監査役、会計参与、執行役、会計監査人などを設置しています。

 これらの役職に就いている人は、会社の業務で違法なことをしないように従業員を指導・教育・監督する義務があります。営業上の違法行為を撲滅し、経営体質を改善して制度化する義務があります。

 これらの職務を怠っていて、顧客に損害が発生した場合には、その損害を賠償する責任が生じます(会社法429条1項)。社長から頼まれたので形だけ取締役に就任したなどという弁解は通用しません。

 というわけで、損害賠償請求の内容証明を送るときには、会社+代表取締役だけでなく、他の取締役、監査役、会計参与、執行役、会計監査人らにも送ることもよろしいかと思います。

 しかし、代表取締役の住所は、登記事項証明書を見れば記載していますが、他の役員の住所は、登記事項証明書には記載されていないので、会社で教えてくれなければ、自分で調べるしかありません。

 新設会社や役員交代があれば、法務局でその登記をします。商業登記法11条の2では、利害関係者は登記簿の附属書類を閲覧請求できると定めていますので、この権利を行使します。書類の保存期間は5年間とのことですので、この期間内であれば、登記で役員の印鑑登録証明書を提出していたときには印鑑登録証明書から住民登録地がわかります。

 利害関係とは、・・・・という理由で損害賠償請求をするでOKです。損害賠償請求の理由を詳細に書けばわかりやすいかと思います。

 あとは、法務局で会社法人用の閲覧申請書の「申請書」にチェックをつけて会社の本社所在地を管轄する法務局に提出します。手数料は500円です。

 閲覧申請は、代理人としての行政書士でもOKです。この場合、委任状+実印の押印+申請者の印鑑登録証明書が必要です。

 附属書類が残っていれば、閲覧(筆記)か写真撮影をします。


 当事務所では、違法性や問題のある契約に対して、入念な準備の下で、消費者被害救済に取り組んでいます。しかし、事業者に自発的に返金させるためには、法律上の論理と粘り強い姿勢が不可欠です。ものすごく大変な仕事です。カネを取り戻すことに強い意思を持ち、ともに闘っていきましょう。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

守屋行政書士事務所 個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 また、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めております。こちらの規定も厳守しております。
posted by 守屋行政書士事務所 | 個人情報保護方針 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

契約取消 守屋行政書士事務所のご案内

moriya-pic2010.jpg
 
名称: 守屋行政書士事務所
所在地:〒250−0001 
    神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)
開業:2004年7月1日
代表者:守屋 保彦(もりや やすひこ)
生年月日:1967年4月5日
  
参加団体
 神奈川県行政書士会
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
 生活保護問題対策全国会議

 
 事務所の所在図です。左上の「−」「+」をクリックすると地図が縮小・拡大します。



 RIMG0045.JPG  RIMG0046.JPG

 車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

主な取扱業務
@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策

posted by 守屋行政書士事務所 | 事務所のご案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ご相談料金のご案内

 当行政書士事務所のご相談料金のご案内です。無料相談を掲げる他の業者さんと回答を比較してみてください。高い品質の情報をご提供できるように努めて参ります。

(1)電子メールでのご相談(ご相談料金:5500円)

 回答の時期及び回答の有無は、当行政書士事務所の判断によることをあらかじめご了承下さい。 匿名でのご質問は、他のお客様との利益相反になる可能性がありますので、原則として回答をいたしかねます。お振込先口座番号は、事前あるいは事後にご連絡いたします。

(2)面談でのご相談
(1案件につき、30分5400円または時間無制限で1万6200円
 お客様に当行政書士事務所まで来ていただくか、あるいはお客様のご自宅など、ご指定の場所での面談になります。じっくりとお話を伺い、責任を持って問題解決のためのプランをご提案いたします。回答に際して調査を要する場合もございます。

 電話やメールにて、ご予約してくださるとありがたいです。
電話:090−3801−5933
メールでのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 
電話受付時間9時〜23時 土日祝日も営業しております。深夜での面談なども時間調整いたします。

(3)具体的な作業でご請求する料金 
 お客様が直面している問題ごとに事情が異なるかと思います。他の業種と同じように、個別の仕事をお引き受けする時点で見積もり金額を提示させていただき、お客様から承諾を得た時点で作業に着手いたします。代金の見積もりは無料です。


 料金に関して、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産保有高の方々からのお問い合わせの場合には、上記の金額から減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめるのではなく、まずはご連絡ください。貧困から脱出しましょう。

 なお、ご相談に際しては、参考資料を郵便、宅配便、メール便、FAX、添付ファイルなどで送ってくださると、お客様が抱えていらっしゃる問題の全体像を把握しやすくなりますので、迅速な問題解決のためにご協力をお願いいたします。

 当行政書士事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 事務所のご案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

投資用マンション購入、アパート建設 サブリース賃料保証条項撤回 消費者契約法違反

 資産運用として自分が居住しない、いわゆる投資用マンションの購入や、相続税対策としてアパートやマンション建設の勧誘が行われています。この場合、賃貸人としてアパートやマンションの管理をすることが大変なので、管理業務を不動産会社に任せるサブリース(転貸借)契約を締結することも主流です。

 マンション購入者や相続税対策でアパート・マンションを建設した人は、慣れない大家(賃貸人)の仕事を回避できて、安定して収益(家賃)を確保できるというのが、これを勧誘する業者のセールストークです。

 サブリース(転貸借)契約では、賃貸借期間において一定の賃料収入を賃借人(不動産会社)が保証するとの契約をしていることも多いです。賃料の自動増額条項もついていることが多いです。安定した収入の保証がなければ、しつこく勧誘をしても投資する人がいないからでしょう。

 契約書上では、購入者(賃貸人)が損をすることはなくても、実際には異なるからトラブルが続出しています。契約締結から数年経過後、賃料を下げることを求められることがよくあります。安定して入居者(転借人)を確保できれば賃料の増額も可能かもしれませんが、部屋に空きが目立ち、築年数も経過して物件の価値が低下していけば、賃料の自動増額条項を遵守すれば不動産会社(賃借人&転貸人)が赤字になるので、家賃の引き下げを大家に提案することになります。

 この問題に関しては、このような契約は借地借家法が適用されるサブリース契約であるので、不動産会社からの賃料の減額請求はOKとの法律判断です。もちろん、実際の減額することが妥当か否か、そしてその賃料を決める際には、契約締結の経緯、賃料自動増額特約や賃料保証特約を考慮することになります。減額を100%防ぐことは個別の事例により異なりますが、難しいとも考えられます。

 引き下げができるとなると、不動産会社は最初から将来の賃料引き下げをすることがわかっていて、それを隠していて賃料保証とか自動増額などと宣伝していると考えることが可能です。不動産会社の損失を直ちに契約者=賃貸人に転嫁することでは、賃貸人が著しく不利益を被ります。不動産リスクは当初の説明どおりに不動産会社がすべて負うことが公正な取扱です。

 規模や経験にもよりますが、アパート&マンションの経営者といえども、消費者の枠を出ないことも多いのではないでしょうか。会社員が副業で投資用マンションを購入したり、相続税対策でアパートを建設する場合には、不動産会社との保有する情報の非対称性から、消費者保護を徹底するべきです。著名な会社であろうとなかろうと、サブリース商法も悪質商法のひとつと考えられます。

 また、費用等の負担に関して、契約書の内容=実際の負担と勧誘時のセールストークの内容とが全く異なることもあるようです。

 というわけで、このような投資マンション商法、アパート・マンション経営商法においては、消費者契約法の不実告知・不利益事実の不告知による契約取消が適用されるべきです。また、賃料保証の撤回・減額請求も信義則違反などで効力が生じないと考えるべきです。

 また、賃借人=不動産会社からの賃料の減額請求を定める借地借家法下においても、減額を実際に認めるかはNOと考えるべきです。

 個別の事情を検討した結果、消費者契約法が施行された2001(平成13年)4月1日以前の契約でも不動産業者側の主張を認めない裁判事例はあります。

 投資には損をしたり得をしたりすることがありますが、何十年と購入(建設)資金のローン返済を抱えているならば、闘うことを選択することもよいのではないでしょうか。

 
 当事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。まずは、契約書の内容からチェックしてみましょう。営業担当者の話と全く異なることもありますので。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 | 消費者被害救済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。